さまざまな法律関連業務を行います

千葉市若葉区の司法書士について

千葉市若葉区には令和6年3月時点で、千葉市若葉区内に事務所を持つ司法書士が14人います。

千葉市若葉区に事務所を持つ司法書士は、千葉司法書士会の千葉支部に所属しています。

身近な法律の専門家

司法書士は暮らしに役立ちます

例えば、相続に関しては誰もが関係してくる事柄ですが、相続人の確認や銀行口座の相続手続きなどご自身では難しい手続きも司法書士が代理で手続きすることができます。

借金で困ったとき

借金のことでお困りの際にも、法律の専門家として司法書士がお手伝いできます。
借金の整理(債務整理)には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などさまざまな方法がありますが、借入の原因や借入金額、本人の収入などの状況を勘案したうえで、司法書士が依頼人に適した解決法でお手伝いしてくれます。

また、これまで貸金業者に支払った金利の過払い分の返還請求(過払い金返還請求)なども司法書士の仕事です。

債務整理などについて詳しくはこちら

相続が開始したら

いわゆる相続には亡くなった方(被相続人)の生前所有していた不動産や現金、預貯金、有価証券などの財産だけでなく、被相続人の借金などの債務や葬祭費などマイナスの財産が含まれます。

司法書士はこれらの財産、マイナスの財産を調べることから、相続する権利がある人(法定相続人)の調査、その後の相続登記などの相続に関する手続きまでお手伝いすることができます。

遺産相続・遺言書作成などについて詳しくはこちら

成年後見制度を利用したい

成年後見制度にはすでに判断能力が不十分となっている方が利用する「法定後見制度」と将来判断能力が不十分となったときに利用するためにあらかじめ後見人を依頼しておく「任意後見制度」があります。

司法書士は後見人に選任される資格があります。
また、成年後見に関する審判申立書類作成や関連する事務作業を行います。

成年後見・財産管理などについて詳しくはこちら

そのほか暮らしにかかわる様々なこと

マイホームを購入した際の不動産登記、交通事故による紛争解決のお手伝い、敷金返還請求、滞納家賃支払請求、などや、法人登記や民事裁判など、法律が関わるお困りごとは司法書士に相談するといいでしょう。

千葉市若葉区に事務所を持つ司法書士は14人

千葉市若葉区の法律の専門家

千葉市若葉区に事務所を持つ司法書士が14人いて、銀行やサラ金などの貸金業者からの借金が返せないなどの「借金問題」や、亡くなった方の財産などを配偶者や子どもなどに引き継ぐいわゆる「相続問題」などについて、法律の専門家としてお手伝いしています。

千葉市若葉区の司法書士は千葉司法書士会の千葉支部に所属しています。

千葉市若葉区の司法書士

石井 裕孝
千葉県千葉市若葉区大宮台2丁目1番2号 ウォールナッツビル201
市川 正和
千葉県千葉市若葉区大宮台6丁目16番6号
市原 啓正
千葉県千葉市若葉区都賀の台2丁目22番8号
伊藤 幸男
千葉県千葉市若葉区桜木5丁目16番21号TSビル
伊藤 良記
千葉県千葉市若葉区桜木5丁目16番21号TSビル2階
佐々木 智久
千葉県千葉市若葉区小倉町1751番地20
菅野 利行
千葉県千葉市若葉区都賀3丁目24番1号 都賀MTビル2階B号室
田野 忠明
千葉県千葉市若葉区千城台北1丁目28番11号
筒井 紀孝
千葉県千葉市若葉区都賀3丁目21番9号 BKハイツ都賀405
登玉 芳雄
千葉県千葉市若葉区桜木2丁目13番2号
長谷川 誠
千葉県千葉市若葉区桜木5丁目16番21号TSビル2F
藤吉 哲彰
千葉県千葉市若葉区大宮台2丁目1番2号 ウォールナッツビル201
古田 善宏
千葉県千葉市若葉区桜木北3丁目22番40号
町田 千里
千葉県千葉市若葉区原町925番地1

令和6年3月時点

借金問題

借金問題の解決には、債権者と個別に交渉して残っている債務(借金)について、月々の支払額や支払回数を債務者が支払可能な範囲に収まるように契約を結ぶ任意整理や、債務が多額で本人の収入や財産では全てを返済することができない場合の自己破産など、いくつかの方法があり、依頼者の状況に合わせて借金問題解決のお手伝いをします。

また、既に返し終わった借金も含めて、過去に貸金業者に「払いすぎた利息」の返還を請求する、過払い金返還請求も司法書士の得意とする業務の一つです。

相続問題

亡くなった方の財産などを配偶者や子どもなどに引き継ぐ相続についても、相続に関する複雑な手続きなどは司法書士の得意とする業務です。

相続については、対象の財産を持つ方が亡くなった後に手続きを行うもののほかに、生前贈与など存命中にいわゆる生前贈与する手続きや、遺言書の作成などがあり、これらについても司法書士がお手伝いします。

逆に、相続の対象は不動産や現金などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンの残りといった「マイナスの財産」の含まれるため、場合によっては相続を放棄したいこともあります。
このような場合の相続を法的に放棄する「相続放棄」の手続きも、司法書士の業務です。

その他さまざまな法律手続き

このほかに、成年後見制度の利用や民事訴訟などの裁判に関する業務、不動産を売買した際の不動産登記、会社を設立した際の設立登記、会社の役員が変更になった場合の役員変更登記、交通事故交渉、借家問題、労働問題など、司法書士が法律の専門家としてお手伝いできます。

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